相続相談の豆知識
- 36.遺留分侵害額請求権
- 法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」が遺言や生前贈与などで侵害された場合に、侵害された相続人は侵害された額を侵害した相続人に請求することができます。
- 35.非嫡出子の相続
- 憲法の平等原則のもと民法が改正され、非嫡出子の相続分が嫡出子と同等になりました。認知されていることが条件となりますが、婚外子がいる場合、交流もないケースが多く相続トラブルになりやすいです。法律の専門家に相談しましょう。
- 34.養子の相続
- 養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組の二つの形態があります。<div>特別養子縁組は養子となった者と実親の親子関係は消滅するため、養子になった者は実親の相続人になれません。</div><div>一方、普通養子縁組は養子の親と法律上の親子関係が生じつつ、かつ実親との親子関係が継続しますので、両方の親の相続人となります。</div>
- 33.民事信託で事業承継
- 中小企業で株主と経営者が同一である同族会社の事業承継に民事信託を使うことができます。現オーナー社長を委託兼受益者とし、受託者を後継者の方とし株式を信託財産として信託します。この方法ですと事業承継がスムーズにできますし、もしオーナー社長が認知症等になっても支障をきたすことなく承継できます。また、「受益者連続型信託」というスキームを使えば、この相続以降の承継先もあらかじめ決めておくこともできます。
- 32.家族信託
- 家族信託とは、民事信託の受託者を家族にする場合の呼称です。例えば、アパート経営している父親が将来の認知症に備えて子供にアパートを信託します。受益者を父親にしておけば、アパートから発生する賃料収入は引き続き父親のものとすることができます。万一、父親が認知症になってしまっても、アパート名義は子供になってるので、大規模修繕や建て替えなどに支障はきたしません。
- 31.民事信託
- ある特定の財産を自分自身(委託者)が、信頼できる人(受託者)に託して名義を移転し、信託契約で定めた一定の目的に従って「管理」「活用」「承継」を行ってもらうことを信託といいます。報酬を支払って信託銀行などの金融機関が行うのが商事信託で、報酬は任意で家族である個人などが行うのが民事信託です。また、商事信託はほぼ金銭のみを対象としますが、民事信託は金銭だけではなく家家賃宅物件などの不動産や株式などの有価証券も対象とします。
- 30.死因贈与
- <div style="text-align:center">贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。</div><div style="text-align:center">贈与者と受贈者の契約である点で単独行為である遺贈とは異なります。</div><div style="text-align:center">契約を結んで行うため、法定相続人以外にも贈与することができす。</div><div style="text-align:center">また、受贈者にとって負担がつく「負担付き死亡贈与契約」という方法を使って、</div><div style="text-align:center">例えば父親の介護をする条件に不動産を贈与するといったこともできます。</div>
- 29.遺産分割の方法
- 遺産を分割する方法は三つに分けられます。<div><ol><li><strong>現物分割</strong>:不動産等の現物をそのまま配分する方法<br></li><li><strong>換価分割</strong>:遺産の中の個々の財産を売却してその代金を配分する方法<br></li><li><strong>代償分割</strong>:現物を特定のものが取得して、取得者はほかの相続人にその具体的相続分に応じた金銭を支払う方法<br></li></ol></div>
- 28.遺産分割自由の原則
- <div style="text-align:justify">遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分に合致しない遺産分割や遺言書の内容に反する遺産分割も有効です。</div><div style="text-align:justify">遺言に託された個人の意思は尊重すべきですが、当事者全員が納得すれば変更は不可能ではないということです。 </div>