28.遺産分割自由の原則
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28.遺産分割自由の原則
遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分に合致しない遺産分割や遺言書の内容に反する遺産分割も有効です。
遺言に託された個人の意思は尊重すべきですが、当事者全員が納得すれば変更は不可能ではないということです。
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