尊厳死について
「尊厳死」とは?
回復の見込みのない末期状態に陥った場合、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることを「尊厳死」といいます。
もちろんご本人で意思表示はできませんから、あらかじめ文書にて明確に残しておく必要があり、ご家族の感情と対立することもあります。
担当医師をはじめとして関係者への配慮も必要であることから、厳正な手続きを踏んだ公正なものである必要があります。
尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言を公証役場にて公正証書にしておくことができます。
ご本人が自らの考えで尊厳死を望む延命措置をしない旨などの宣言をし、公証人がこれを聴取し文書に起こすことで尊厳死宣言を公正証書として残すことができます。
書面の中で宣言するのは以下の2点です
①延命措置の中止
②苦痛を和らげる処置は最大限利用
具体的には以下の内容で作成します
「尊厳死」を望む意思表明 | 延命治療を拒否し、苦痛を和らげる治療以外の措置を控えてもらい、「安らかな最期を迎えられるようにしてほしいという希望を明示します。 いわゆるリビングウィルといわれるものです。 |
「尊厳死」を望む理由 | 尊厳死を希望する理由を明示します。 理由を記載することで、ご家族や医療関係者への説得力が増します。 |
家族の同意 | 宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視することはできません。 宣言書を作る前にご家族と話し合い、同意を得たうえで、その同意についても証書に織り込むことが大切になります。 |
医療関係者に対する免責 | 家族や医療関係者が法的責任をとわれないように、警察・検察関係者の配慮を求める事項が必要となります。 また、医療機関に安心を与える意味では刑事責任だけでなく民事責任も免責する起債をすることも必要といえます。 |
宣言内容の効力 | この宣言書は判断能力があるときに作成したこと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。 |
まとめ
医療行為に関する判断は本人しかできません。
しかし、現実の社会では本人に意識がなく意思表示できない場合、医師は家族に意見を聞き、手術の同意や延命の判断を求めます。
本人の意思を明確にして各方面に配慮した記載をすることで後日のトラブルを防止できますし、公正証書とすることで厳格な手続きを踏んだ公正なものとなります。
公正証書で尊厳死宣言をするとその原本が公正証書に保管されます。
重篤な状態になる前に、公証役場から配布されたその謄本を主治医の方にお渡しし、本人の意思が確かであることをお伝えすることができます。
当事務所では尊厳死宣言公正証書作成のサポートをさせていただきます。
お考えの方はまずは無料ご相談をご利用ください。
尊厳死宣言公正証書作成の流れ
STEP1:ご相談
初回のご相談は無料です。
お問い合わせの上、ご不明な点などまとめていただきご相談ください。
ご理解いただくようご説明させていただき、概算のお見積りをご提示させていただきます。
お見積りにご納得いただき次のステップへ進めさせていただきます。
STEP2:尊厳死宣言公正証書起案の作成
面談させていただきヒアリングさせていただいた内容にて基づいて起案を作成いたします。
ご家族とお話ししてご同意をいただきますが、必要であればご家族に説明させていただき、ご家族の同意も盛り込みます。
STEP3:公証人に作成を依頼する
尊厳死宣言の起案をご確認いただき、問題なければその起案をもって公証人に作成を依頼します。
作成は公証人が直接見聞した事実を記載する「事実験公正証書」という形になります。
そのため、当公正証書には証拠を保全する機能が備わります。
STEP4:公証役場に出向き署名および調印、保管手続き、配布
公証役場から完成の連絡があれば、予約を取ってご本人とともに公証役場に出向き、署名調印を行います。
正本と謄本が1部ずつ配布されますので近親者がお受け取りになり大切に保管してください。