遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合の相続手続き
遺言書が遺されていた時、どうすればいいの?
CASE1:自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で「検認」の手続きを経なければなりません。
遺言書の偽造や書き換えを防止することを目的とした手続きです。申立先は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自筆証書遺言の検認の申し立てに必要な書類 | ①遺言書検認の申立書 ②申立人・相続人全員の戸籍謄本 ③故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍謄本 ④遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手 |
CASE2:公正証書遺言の場合
この場合、検認は必要ありません。遺言書に基づいて相続の手続きをすることが可能です。
故人がなくなった際に凍結されていた預金を引き出す手続きもできますし、不動産の相続手続きや相続税関係の手続きも進められます。
預貯金を引き出す時に必要な書類 | ①公正証書遺言書※ ②相続届または相続手続き依頼書(銀行備え付けの書類) ③預貯金通帳 ④預貯金カード ⑤被相続人(故人)の除籍謄本 ⑥相続人の印鑑証明書 ※…金融機関が写しをとって還付されます |
相続登記に必要な書類 | ①公正証書遺言書 ②登記申請書 ③登記原因証明情報 ④被相続人の除籍謄本 ⑤被相続人の除籍の写しまたは除籍附票の写し ⑥相続人の戸籍謄本と住民票の写し |