34.養子の相続
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34.養子の相続
養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組の二つの形態があります。
特別養子縁組は養子となった者と実親の親子関係は消滅するため、養子になった者は実親の相続人になれません。
一方、普通養子縁組は養子の親と法律上の親子関係が生じつつ、かつ実親との親子関係が継続しますので、両方の親の相続人となります。
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