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遺言書作成

遺言書とは?

遺言書とは?
「生きている間に、自分の財産を“誰に”“どの財産を”“どれだけ”あげるのかを自由に決めることができるもの」
すなわちご自分の意思を確実に伝え、残された家族への想いを形にするものです。そして、遺言は相続手続きにおいて最も優先されるものとなっていますので、ご自身の想いは尊重されることになります。 
遺言で大切なことは遺言書をご自身がなくなられた後に実現することにあります。法的に適切であることはもちろんのこと、残された家族に対する思いを込めることでのこされた遺族の間での思わぬトラブルを防ぐことができ、スムーズに相続が行われることになります。
そこで正しい形であることだけではなく、想いのこもった遺言を残すために私どもが知識と経験を活かしたサポートをさせていただきます。まずはご相談いただければ幸いです。

遺言書の種類

遺言書の種類:自筆証書遺言
自筆証書遺言
遺言者が遺言書全文を自筆で書き、日付を記し、署名押印して作成する。
近年、財産目録に限りワープロなどの使用が可能になりました。

◆メリット
遺言者がご自分おひとりで作成することができます。証人は必要なく、費用もかかりません。
◆デメリット
全てを自筆で書くことをはじめとして法律で定められた要件を満たさないと無効となってしまう恐れがあります。
相続手続き開始後、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。あいまいな文言を記載するとかえって、紛争の種になってしまうことがあります。紛失したり、隠匿されたりする恐れもあります。
※令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば紛失や隠匿の恐れを回避することが可能となります。また、前述の検認手続きも必要ありません。
一見、おひとりで作成できて費用もかからないため、手軽に作成できるととらえられがちですが、いざ遺言執行になったときに検認手続きなど手間もかかりますし、法律的にチェックできていないものだと、無効や一部執行不可などハードルが高くなっています。そのため、サポートは必要ではないかと思われます。
遺言書の種類:公正証書遺言
公正証書遺言
さまざまな文書を公的に証書と認めるために地域ごとに設置されているのが公証役場です。
元裁判官などの法律家が公証人として配置されています。
公証役場を利用して作成するのが公正証書遺言です。
遺言者が口頭で申し上げた遺言の内容を書面に起こし、二名の証人がそれに立ち会う形で遺言者の本人確認や意思確認がなされます。

◆メリット
遺言の内容は法律の専門家である公証人がかかわることで法的によりたしかなものとなり、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。
そのため、遺言を執行する際にスムーズに事を運ぶことができます。

◆デメリット
遺言を作成する際の手続きが大変です。遺言の原案を作成して公証人と事前に内容について打ち合わせもしなければなりませんし、要件を満たす証人を二名用意しなければならず、相応の費用が発生します。
それぞれの遺言にはメリットとデメリットがありますが、どちらを選ばれるとしてもサポートをご利用することをおすすめしております。
次に、それぞれの遺言作成の流れをご説明させていただきます。ご参照いただき参考にしていただければと思います。

遺言書作成サポートの流れ<自筆証書遺言の場合>

まず、ご本人のご要望や推定相続人および相続財産の範囲についてヒアリングさせていただき、お見積りさせていただきます。
お見積りにご納得いただいてから以下のステップで作成していただくことになります。

STEP1:推定相続人と相続財産の事前調査

遺言は遺言者が自由に「誰に」「なにを」「どれだけ」相続させるかを決めて作成することができます。
遺言執行をトラブルなくスムーズにするために、ヒアリングさせていただいた推定相続人を戸籍などで調査させていただき確認する必要があります。
また、相続財産についても遺言執行時にこの財産もあったということがないように範囲を確認しておく必要があります。それぞれ相続関係説明図と財産目録を作成させていただきます。

STEP2:自筆証書遺言起案文の作成

相続関係説明図と財産目録をもとに「誰に」「なにを」「どれだけ」相続させるかの具体的ご要望をお聞きします。
ご要望をもとに自筆証書遺言の起案文を作成いたします。
※祭祀財産(系譜、墳墓、仏壇、神棚など)は相続財産ではありませんが、ご希望の際は、誰が継承するのか付記しておいてもよいでしょう。
※ご遺族に遺言の意図を伝えるために付記事項としてメッセージを残しておくこともお勧めします。

STEP3:自筆での作成、押印

作成させていただいた起案文をもとに自筆にて遺言書を作成していただきます。
私が立会いのもと自筆していただき確認させていただきます。その後押印していただき完成です。

STEP4:遺言書の保管

遺言は確実に執行されてこそその価値があります。
そのため、信頼できる遺言執行者を定め、遺言執行者に正本を遺言者が謄本を保管するのが良いとされます。さらに確実を記すためには法務局にて保管する自筆遺言保管制度をご利用いただくことをお勧めします。法務局に保管してもらう手数料は4,000円程度です。
◆法務局に遺言書を保管をすることのメリット!
・遺言書の紛失、亡失の恐れがありません。
・相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
・相続開始後、家庭裁判所における検認不要です。
・相続開始後、相続人の方々は法務局において遺言書の閲覧をしたり、遺言情報証明書の交付が受けられます。
・関係遺言書保管通知や死亡時通知などの通知が来ます。

遺言書作成サポートの流れ<公正証書遺言の場合>

公正証書遺言は公証人にかかわってもらって作成することになりますので、法的には証されたものとなります。
そこには費用も発生しますが、相続開始後の相続手続きもスムーズに行うことができ、トラブルにもなりにくいです。誰に何をどれだけ相続させるのかヒアリングさせていただき、公証人役場の費用も概算させていただいたお見積りをさせていただき、ご納得いただいてからのスタートとなります。

STEP1:推定相続人と相続財産の調査

ヒアリングさせていただいた推定相続人につきまして戸籍調査をおこない相続関係説明図を作成いたします。
また、相続財産につきましても確認させていただき財産目録を作成します。いずれも公証人に提出するためのものです。

STEP2:遺言書原案作成

作成いたしました相続関係説明図と財産目録をもとに誰にどの財産をどれだけ相続させるのかご要望をお伺いし、公証人に提出する遺言書の原案を作成いたします。遺言執行者と証人につきましてもご相談のうえ確定します。
また、残された家族に遺言の意図を伝えるメッセージや、相続財産ではない祭祀財産(系譜、墳墓、仏壇、神棚など)の承継についてなどをご希望によって付言事項として付け加えることをお勧めします。

STEP3:公証人との打ち合わせ

できあがった遺言書の原案および相続関係説明図と財産目録をもとに公証人と打ち合わせを行い、それぞれを提出します。
打ち合わせで伝えた遺言の意図と要望と原案をもとに公証人が公証役場文案を作成します。

STEP4:交証役場文案の提示

公証人が作成した公証役場文案について内容確認いただき訂正箇所や変更がないか最終確認いただきます。

STEP5:公正証書遺言の作成

公証役場に予約を入れたうえで、遺言者ご本人様、証人の方2名と私で公証役場に出向き、公正証書遺言の作成手続きに乗っ取って作成されます。
確認の上全員が署名押印して完成です。公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付され、「原本」は公証役場に保管されます。

STEP6:遺言書の保管

遺言は確実に実行されてこそ価値があります。信頼のできる方を遺言執行者に指名し、「正本」を遺言執行者に保管していただき、「謄本」をご自身で保管されるといいです。

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