31.民事信託
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31.民事信託
ある特定の財産を自分自身(委託者)が、信頼できる人(受託者)に託して名義を移転し、信託契約で定めた一定の目的に従って「管理」「活用」「承継」を行ってもらうことを信託といいます。報酬を支払って信託銀行などの金融機関が行うのが商事信託で、報酬は任意で家族である個人などが行うのが民事信託です。また、商事信託はほぼ金銭のみを対象としますが、民事信託は金銭だけではなく家家賃宅物件などの不動産や株式などの有価証券も対象とします。
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