30.死因贈与
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30.死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。
贈与者と受贈者の契約である点で単独行為である遺贈とは異なります。
契約を結んで行うため、法定相続人以外にも贈与することができす。
また、受贈者にとって負担がつく「負担付き死亡贈与契約」という方法を使って、
例えば父親の介護をする条件に不動産を贈与するといったこともできます。
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