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成年後見

成年後見制度とは?

耳慣れない言葉ですが、判断能力の不十分な方々を支援する仕組みです。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下すると、介護や福祉のサービスや施設を利用するための契約などの
法律行為や財産管理などをご自分おひとりで行うことが困難になることがあります。
このような方々にかわって、契約を行なったり、財産管理のサポートをしたりするためにできた制度です。

1.法定後見

何かしらの障害により、すでに判断能力が低下している場合に、申請者の申し立てにより家庭裁判所が審判を行い、
ご本人の個別の事情に応じて家庭裁判所が適切な援助者を選任します。
援助は3段階に分けられており、程度が重い方から後見、保佐、補助となっております。
後見人、保佐人、補助人がそれぞれ選任されて必要な支援を行います。

法定後見の類型

後見
判断能力が欠けているのが通常の状態で、誰かの支援を受けても契約等の意味・内容を自ら理解し判断することができないと認められる方が対象となります。
成年後見人は、すべての法律行為について代理することができ、被後見人の下法律行為を取り消すことができます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方で、誰かの支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し判断することができない方が対象となります。
保佐人は、借金や相続の承認などの行為のほか、申し立てにより家庭裁判所が定める行為を同意または取り消しすることができます。申し立てにより家庭裁判所が定める行為については代理することができます。
補助
判断能力が不十分で誰かの支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある方が対象となります。
補助人は、申し立てにより家庭裁判所が定める行為についてのみ代理、同意、取り消しをすることができます。
▼法定後見の手続きに関すること
・対象となる方の住民票がある住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
・ご本人、配偶者、4親等以内の親族が申し立てをすることができます。
・医師の診断書をはじめとして、親族関係図、財産目録など多くの添付書類とともに申請書を作成して申し立てをします。
・家庭裁判所に予約をして面接を受ける必要があります。
・家庭裁判所が後見等開始の審判をすると同時に成年後見人が選任され成年後見が開始となります。

法定後見につきましては、ご家族の方がご相談になられると思います。
行政書士としては直接のサポートはできませんが、当事務所のネットワークでサポートできる専門家におつなぎいたしますので、気軽にご相談ください。

2.任意後見

「ご本人」が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢・病気・けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分な状況になった場合に本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという「任意後見契約」を結ぶことにより、後見事務を行ってもらう制度です。

POINT.01 公証役場にて公証人が作成する公正証書によって契約することができます。
POINT.02 家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じます。
POINT.03 任意後見契約がされた旨の登記が家庭裁判所の嘱託でなされます。
▼任意後見人の事務
任意後見人の事務は、本人が自己の意思で必要と判断し、任意後見契約で委託した事務(身上監護および財産管理の事務)であり、その委任事務を処理するために、任意後見契約で代理権が付与されます。付与された代理権は、任意後見契約の代理権目録に記載されます。目録に書かれているものが、任意後見人の代理権の範囲となります。

任意後見契約の三つの類型

将来型 ご本人の判断能力が不十分になるまでは、ご本人で財産管理などをして、将来、判断能力が不十分になったときに任意後見人の支援を受けるようにする契約形態です。
移行型 財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は任意後見契約に移行する契約形態です。
即効型 任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する契約形態です。

任意後見契約に付随する契約

見守り契約 事務委任契約は行わず、判断能力の低下がないか定期的に面会を行う
生前事務委任契約 判断能力があっても身体的に不自由になった場合などに、財産管理や身上監護について必要と認められる事務を委任するもの
死後事務委任契約
任意後見契約は、ご本人がなくなった時点で終了します。
そのため、一人暮らしの方は亡くなった後の事務についても委任契約を結ぶ必要があります。
亡くなった後の債務の支払い、生活用品の処分や賃借建物の返還、保証金の受領、葬儀埋葬に関する事務手続きを行います。

任意後見契約締結の流れ

「何をしたいか、何をしてもらいたいか」ご相談いただき、どのような支援ができるか任意後見契約についてご説明させていただきます。
そのうえで、概算のお見積りをさせていただき、ご納得いただいてご契約を結ばせていただきます。

STEP.01:面談
後見人となる人の選定、どのような事項を後見人に依頼するのか(代理権目録に載せる委任事務)につきまして面談させていただき、内容を決めていきます。
付随する生前事務委任契約や死後事務委任契約などの必要がないかも検討します。納得のいくまで何回でもご面談のうえ進めさせていただきます。

STEP.02:任意後見契約の原案作成
面談で打ち合わせさせていただいた内容をもとに、任意後見契約の原案を作成し、ご説明させていただきます。
行政書士協会が設立した後見人を管理監督するコスモス後見サポートセンターのチェックを受けます。

STEP.03:公正証書契約作成の依頼と公証人との打ち合わせ
完成し、コスモス後見サポートセンターのチェックを受けた後見契約の原案を公証役場に持ち込み、公証人のチェックを受け最終案を決定します。

STEP.04:公正証書契約締結
作成日時を予約したうえで、ご本人とともに公証役場に出向き、最終案をもとに公正証書を公証人に作成してもらいます。
公証人が東京法務局に契約内容を通知して嘱託登記されます。

判断能力が低下した場合

フェーズ.01:家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立
ご本人の住所を管轄する家庭裁判所へ、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者が任意後見監督人の選任の申し立てを行う

フェーズ.02:審理
家庭裁判所の調査官が、ご本人と面接して、ご本人の状況や意向を確認したり、申立人、任意後見受任者と面接し事情を聞く

フェーズ.03:審判
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

フェーズ.04:告知(通知)
審判の結果が、ご本人、申立人、任意後見受任者、任意後見監督人に告知されます。

フェーズ.05:確定
どこからも不服の申し立てがなければ、告知2週間後に審判が確定します。

フェーズ.06:登記
家庭裁判所から法務局へ審判内容が通知され、登記ファイルに審判内容のうち所定の事項が記録されます

フェーズ.07:任意後見の開始
登記が完了すると裁判所より、任意後見人、任意後見監督人に通知書が送付されます。
任意後見人は任意後見監督人の指示に従い、財産目録を調整します。

成年後見制度に関するよくある質問

成年後見制度とは?
認知症・知的障害・精神障害といった理由から判断能力が低下している方を、サポートする人を決める制度です。成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
期間はどのくらいかかりますか?
ケースによって異なりますが、一般的に後見人の選定までは2ヵ月ほどかかるとされています。
申し立ては自分でもできますか?
申し立て自体は難しいことではないので、ご自身で行うことも可能です。しかし、必要な書類が多いため、プロに依頼することがおすすめです。
どこの裁判所に申し立てますか?
本人が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。住民票の住所ではないため注意しましょう。
後見制度を途中で辞めることはできますか?
成年後見人は、基本的には途中で辞めることはできません。自分の都合で辞めることはできず、病気や高齢などが原因で辞任したい場合も、新たな成年後見人を選任する必要があります。

成年後見制度の申し立てに必要な書類

成年後見の申し立てには、以下の書類が必要です。

  • 申立書類一式
  • 本人に関する資料
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票又は戸籍附票
  • 本人が既に成年登記されていないことの証明書

など

まず、後見開始申立書や申立事情説明書など、申立書類一式が必要になります。親族関係図や財産目録、親族の同意書なども含まれます。その他、本人の健康状態を判断するために医師の診断書も必要です。認知症・精神障害・知的障害などの診断結果はもちろん、判断能力に関する医師からの意見も記載されます。

戸籍謄本・住民票は、本人及び後見人候補者両方の書類が必要です。同一戸籍の場合は一通で問題ありません。成年後見人が必要かどうか、家庭裁判所が判断するために重要なものなので、必要書類についても把握しておくようにしましょう。

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