相続相談の豆知識
- 18.短期配偶者居住権
- 居住用不動産の全てを被相続人の配偶者が相続する形ではない場合に、遺産分割協議や調停が終わるまでの間または別の居住用不動産が見つかるまでの6か月という猶予期間のどちらかの間、暫定的に居住用不動産の無償使用する権利を認めるものです。配偶者が被相続人の死亡時にその居住用不動産に無償で住んでいれば認められます。
- 17.配偶者居住権
- 被相続人の配偶者が、相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた場合に遺産分割、遺贈または死因贈与により、その建物の全部について使用および収益する権利を取得する。残された配偶者の居住する権利を優遇する制度です。登記することができます。
- 16.持ち戻し免除の意思表示の推定
- 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者に対し、その居住用の建物又は敷地(居住用不動産)の遺贈または贈与した場合については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては原則として当該居住用不動産の持ち戻し計算は不要とする。つまり、持ち戻しだといていなくても被相続人の配偶者は優遇されるということです。
- 15.持ち戻しの免除
- 持ち戻しの免除の意思表示をすることで遺産分割において相続財産に特別受益を含めず遺産分割を算定するように要請することができます。証拠とするために遺言書に記載することで相続争いを予防することができます。
- 14.持ち戻し
- 遺産分割協議において被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で特別受益を受けたものがいる場合に、その特別受益を相続財産に加えてから具体的な相続分の算定を行い、相続人間の公平を図る制度のことを言います。
- 13.特別受益
- 特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。例えば、血行ん資金や高額の教育費、事業資金などがあげられます。
- 12.任意後見
- 任意後見は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分となった場合に、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという「任意後見契約」を結ぶことにより後見事務を行ってもらうという制度であす。<div><br></div><div><strong>契約は公正さを担保するため公正証書によってしなければなりません。</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>後見が必要となるときには任意後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。</strong><br><div><br></div><div>不正が発生しないように制度が作られています。</div> </div>
- 11.法定後見
- 本人の判断能力が不十分になった場合に、法律で定められた申請者の申し立てにより家庭裁判所が審判を行い、後見人(保佐人・補助人)が決定され、法定後見が開始します。本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。<div><br></div><div><strong>後見 自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力に欠けている人</strong><br><strong><br></strong><strong>保佐 自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度に判断力が不十分な人</strong><br><strong><br></strong><strong>補助 自己の財産を管理・処分するには援助を必要とする場合があるという程度に判断力が不十分な人</strong><br></div>
- 10.成年後見制度
- 精神上の障害(これには認知症も含まれます)により判断能力に問題がある方を後見人がサポートする仕組みです。以下の二つが業務の大きな柱となります。身元保証等の事実行為や療養介護実務は含まれません。<div><ul><li><strong>身上監護 介護や福祉のサービスや施設を利用するための法律行為を代理して行うこと<br></strong></li><li><strong>財産管理 本人の生活の糧である財産を適切に管理していくこと</strong><br></li></ul><div>この制度の理念として自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も一般のひとと同じように扱うこと)がうたわれ、人権は十分に留意されています。</div></div><div><br></div>