相続相談の豆知識
- 9.特別寄与料について
- 相続法の改正で、特別寄与の制度が新設されました。これは相続人以外の親族が療養看護をした場合に特別寄与者として特別寄与料の請求を認められたものです。献身的に姑の介護をしても、相続権がない親族であった嫁が、この制度で報われることになるかも知れません。
- 8.遺産分割協議
- 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い<div>誰がどれでけ相続するかを決定します。その内容をま</div><div>とめてものが遺産協議書です。これは、被相続人の銀行</div><div>預金の引き出しや相続登記など相続手続きに必要な書類</div><div>となります。</div>
- 7.相続の承認と放棄
- 相続によって引き継ぐのは財産だけではなく、借金など「マイナスの財産」<div>も引き継ぐことになります。そのため、同相続するか選択できる制度があ</div><div>ります。以下の3通りから3ケ月以内に選択して相続手続きを行います。</div><div>◆単純承認</div><div> 相続財産と債務の一切の権利と義務を引き継ぐやり方です。</div><div><br></div><div>◆限定承認</div><div> 相続財産の範囲内で債務を引き継ぐやり方です。債務があるが</div><div> 債務の額が計りかねる場合にこの方法を用います。</div><div><br></div><div>◆相続放棄</div><div> 相続財産も債務も一切を相続しないやり方です。明らかに債務</div><div> のほうが多い場合に用います。<br><div><br></div></div>
- 6.法定相続分とは?
- 遺言書がない場合、民法で定められた割合に従って財産の分割をします。<div>その割合を法定相続分といいます。以下の割合となります。</div><div>◆配偶者と子が相続人の場合</div><div> 配偶者 1/2 子 1/2</div><div><br></div><div>◆配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合</div><div> 配偶者 2/3 直系尊属(親)1/3</div><div><br></div><div>◆配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合</div><div> 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4</div>
- 5.相続税の控除
- <div>相続税は被相続人が遺した財産の額(課税価格)をもとに計算されますが、その際に差し引くことができるのが債務控除と遺産に係る基礎控除です。</div><div><br></div><div><strong>◆債務控除◆</strong></div><div>債務(借金や未払い代金等)や葬式費用を債務控除として差し引くことができます。</div><div> </div><div><strong>◆遺産に係る基礎控除◆</strong></div><div>相続した財産に過大な税金をかけることで遺族がその後の生活に困らないように、相続税には遺産に係る基礎控除が定められております。</div><div>遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数</div><div>※基礎控除額は金額が大きくなるため、差し引くことで相続税がかからない場合が少なくありません。</div> <div><br></div>
- 4.相続税の対象となる財産とならない財産
- <div><strong>◆課税財産◆</strong></div><div>本来の相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産の3種類があります。本来の相続財産は、被相続人の現金、預貯金、有価証券、土地、家屋など一切の財産です。みなし相続財産は、死亡保険金、死亡退職金などです。生前贈与財産は、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた財産です。これらは課税対象となります。</div><div><br></div><div><strong>◆非課税財産◆</strong></div><div>原則としては、相続した財産すべてが対象ですが、墓地、墓石、仏壇、仏具など宗教的な儀礼にかんするものは対象となりません。死亡保険金や死亡退職金は一定金額まで相続税が非課税となります。</div><div>※非課税限度額=500万円×法定相続人の数</div> <div><br></div>
- 3.遺留分とは?
- <div>遺言では自由に財産分割を決めることができますので、</div><div>「長男にすべての財産を渡す。」とした場合、ほかの法定相続人は財産を受け取れず不公平になります。</div><div>遺言書があっても、法定相続人は法定相続分の1/2を受け取ることができる権利を認められています。</div><div>これを 「遺留分」 といいます。</div><div>いわゆる遺留分侵害請求権がみとめられており、直系尊属のみが相続人の場合は1/3となります。</div> <div><br></div><div><br></div><div><span style="color:#3366ff;text-decoration:underline"><a href="https://yamano-cosmos.net/will_creation.php">≫≫≫ 遺言書についてもっと知りたい方はこちら</a></span> <br></div><br>
- 2.遺言書とは?
- <div>遺言を一定の方式に従って文書にしたものが「遺言書」です。</div><div>満15歳以上でかつ意思能力があれば誰でも作成することができます。</div><div>遺言書を残すことで、財産分割などに関する被相続人の意思が尊重され、優先されます。</div><div>つまり自由に誰にどれだけ財産を分けるか自由に決めることができます。</div>自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式が決まっており、その方式に従って作成しないと効力がありません。 <p><br></p><p><span style="text-decoration:underline;color:#3366ff" class="undefined"><a href="https://yamano-cosmos.net/will_creation.php">≫≫≫ 遺言書についてもっと知りたい方はこちら</a></span> <br></p><p></p>
- 1.相続人とは?
- <div>死亡した人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。誰が相続人となるかは民法で定められており、法定相続人と呼ばれます。</div><div><br></div><div><strong>◆相続人になれる遺族◆</strong></div><div>民法で定められている相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は順位が決まっており、上位から相続人になります。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。上位順位者がいない場合、次の順位のものが相続人となることができます。</div><div> </div><div><strong>◆相続人以外が財産を受ける場合◆</strong></div><div>法定相続人でなくても、遺言書によって財産を渡す遺贈や、生前に死亡したら財産を贈る契約をしておく死亡贈与により財産を分けることができます。</div><div>※特別寄与という新しい制度で、相続人以外の親族で財産形成に寄与した場合や被相続人の介護等を無償で行った場合、特別寄与料が認められることがあります。</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="text-decoration:underline;color:#3366ff" class="undefined"><a href="https://yamano-cosmos.net/inheritance_counseling.php">≫≫≫ 相続手続きについてもっと詳しく知りたい方はこちら</a></span> <br></div>