3.遺留分とは?
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3.遺留分とは?
遺言では自由に財産分割を決めることができますので、
「長男にすべての財産を渡す。」とした場合、ほかの法定相続人は財産を受け取れず不公平になります。
遺言書があっても、法定相続人は法定相続分の1/2を受け取ることができる権利を認められています。
これを 「遺留分」 といいます。
いわゆる遺留分侵害請求権がみとめられており、直系尊属のみが相続人の場合は1/3となります。
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