4.相続税の対象となる財産とならない財産
◆課税財産◆
本来の相続財産、みなし相続財産、生前贈与財産の3種類があります。本来の相続財産は、被相続人の現金、預貯金、有価証券、土地、家屋など一切の財産です。みなし相続財産は、死亡保険金、死亡退職金などです。生前贈与財産は、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた財産です。これらは課税対象となります。
◆非課税財産◆
原則としては、相続した財産すべてが対象ですが、墓地、墓石、仏壇、仏具など宗教的な儀礼にかんするものは対象となりません。死亡保険金や死亡退職金は一定金額まで相続税が非課税となります。
※非課税限度額=500万円×法定相続人の数