1.相続人とは?
死亡した人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。誰が相続人となるかは民法で定められており、法定相続人と呼ばれます。
◆相続人になれる遺族◆
民法で定められている相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は順位が決まっており、上位から相続人になります。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。上位順位者がいない場合、次の順位のものが相続人となることができます。
◆相続人以外が財産を受ける場合◆
法定相続人でなくても、遺言書によって財産を渡す遺贈や、生前に死亡したら財産を贈る契約をしておく死亡贈与により財産を分けることができます。
※特別寄与という新しい制度で、相続人以外の親族で財産形成に寄与した場合や被相続人の介護等を無償で行った場合、特別寄与料が認められることがあります。