2.遺言書とは?
|相続相談・遺言書作成のことなら半田市の「知多の相続相談処」へご相談ください。丁寧にわかりやすくお伝えします。
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2.遺言書とは?
遺言を一定の方式に従って文書にしたものが「遺言書」です。
満15歳以上でかつ意思能力があれば誰でも作成することができます。
遺言書を残すことで、財産分割などに関する被相続人の意思が尊重され、優先されます。
つまり自由に誰にどれだけ財産を分けるか自由に決めることができます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式が決まっており、その方式に従って作成しないと効力がありません。
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