7.相続の承認と放棄
相続によって引き継ぐのは財産だけではなく、借金など「マイナスの財産」
も引き継ぐことになります。そのため、同相続するか選択できる制度があ
ります。以下の3通りから3ケ月以内に選択して相続手続きを行います。
◆単純承認
相続財産と債務の一切の権利と義務を引き継ぐやり方です。
◆限定承認
相続財産の範囲内で債務を引き継ぐやり方です。債務があるが
債務の額が計りかねる場合にこの方法を用います。
◆相続放棄
相続財産も債務も一切を相続しないやり方です。明らかに債務
のほうが多い場合に用います。