12.任意後見
任意後見は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分となった場合に、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという「任意後見契約」を結ぶことにより後見事務を行ってもらうという制度であす。
契約は公正さを担保するため公正証書によってしなければなりません。
後見が必要となるときには任意後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。
不正が発生しないように制度が作られています。