成年後見制度を利用する理由って?後見人になれる人と報酬費用相場
成年後見制度は、様々な理由から判断能力が低下してしまった人をサポートするための制度です。
この制度はどういったときに利用できるのか、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。
こちらでは、成年後見制度を申し立てる主な理由について解説します。また、どのような人が後見人になるのか、専門家が選ばれた場合の費用相場も解説するので、ぜひチェックしてみてください。
成年後見制度を申し立てる主な理由
成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害といった原因で判断能力が衰えてしまった場合に、周囲の方が後見人となり財産を守るための制度です。
成年後見制度の申し立ては、以下のような理由で行われます。
預貯金の管理・解約
例えば親が認知症になって介護施設に入っている場合、期間が長くなると自分の貯金だけでは費用を賄えなくなってしまいます。そういった際に親の預貯金から介護費用を捻出しようとしても、本人ではないため預貯金を使うことができないのです。
成年後見の申し立てを行って成年後見人になれば、預貯金の解約も可能です。
介護施設入所のため
介護施設に入所するための契約を本人ができない場合、成年後見人が必要になる場合があります。
身上監護に関する手続きのため
身上監護に関する手続きとは、本人の生活環境を整えるための手続きを指します。医療に関する契約、家賃の支払いなど住居確保に関する手続き、介護やリハビリに関する手続きなどが該当します。
精神に問題がないと成年後見制度は利用できない?制度対象の条件
成年後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に定められています。いずれも認知症、知的障害、精神障害、高次脳機能障害といった精神上の障害があることが前提です。精神上の障害により、事理弁識能力(自分が行った法律行為の結果を判断する能力)が著しく低下している場合に、成年後見制度を利用できます。
仮に身体の不自由や寝たきりなどの身体障害があっても、精神上の障害がなく事理弁識能力を有している場合は、この制度を利用することはできません。ただ単に財産管理が苦手、身体上の障害のみの方は手続きの対象外となります。
精神に問題はないが身体上の障害がある方の財産管理、契約管理を行いたい場合は、将来判断能力が衰えた場合に備えた任意後見制度の利用をご検討ください。
成年後見制度の申し立ては誰ができるのか
成年後見制度の申し立ての手続きは誰でもできるわけではなく、申し立てができる人は民法で次のとおり定められています。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 市区町村長
- 検察官
- 成年後見人・任意後見人・成年後見監督人等
ご本人に意思能力があれば、ご本人が成年後見の申し立てを行うことが可能です。また、ご本人の配偶者や子供、親、兄弟姉妹、4親等内の親族(孫、祖父母、おじ・おば、甥・姪、いとこなど)も申し立てをすることができます。
身寄りがないなどの理由で、申し立てをする人がいない認知症の高齢者、精神障害者、知的障害者などのケースでは、市区町村長に申し立てを行ってもらう場合があります。成年後見人、任意後見人等からの申し立ても可能です。
成年後見人になるのはどのような人?
成年後見人は、なるために必要な資格があるわけではありません。法律で定められているのも、「後見人等になれない人」だけです。そのため、それに該当する人以外であれば、なることができます。
一般的には親族が望ましいといわれており、配偶者や親、子どもが選任されることが多いです。そのほか、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門家が後見人になるケースもあります。複数選任することも可能なので、財産の管理は専門家に、本人の身の回りの手続きについては親族を選任するといったことも可能です。
また、後見人は最終的には家庭裁判所が選任します。申立人が希望する後見人候補者ではない人が選任される場合もあるのです。基本的には、家庭裁判所の選任に不服を申し立てることはできません。
専門家が成年後見人に選ばれた場合の報酬・費用相場
親族間で争いがある場合などには、法律の専門家が後見人になることがあります。その場合、仕事として行うため報酬を払う必要があるのです。
成年後見人に支払う費用には「基本報酬」と「付加報酬」の2種類があります。それぞれの詳細と費用相場は以下です。
基本報酬
日常的な現預金の出納といった、通常の後見業務に対する費用です。管理する財産の金額によって、月額の報酬が変わります。
- 財産管理額が1,000万円以下:2万円
- 財産管理額が1,000万円超~5,000万円:3~4万円
- 財産管理額が5,000万円より上:5~6万円
付加報酬
付加報酬とは、特別な後見業務に対する費用です。不動産売却や遺産相続など、特別な業務があった場合に発生し、業務量によって費用が異なります。
- 身上監護等に特別困難な事情があった場合:基本報酬額の50%以内で相当額の報酬を付加
- 特別な行為をした場合:訴訟・遺産分割調停・不動産の任意売却など、内容に応じて相当額の報酬を付加
成年後見制度についてのご相談は、知多の相続相談処へお問い合わせください。
知多の相続相談処では、相続相談のほか、成年後見に関するご依頼にも対応しております。「もしものときを考えて後見人の相談をしたい」といった方は、お気軽にお問い合わせください。
成年後見制度に関するよくある質問
成年後見人の費用が払えない場合
経済的な理由で成年後見人の費用が支払えない場合は、以下の制度を利用することができます。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の利用に必要な費用の支払いが困難な方に対して、手続きに必要な費用や成年後見人への報酬を助成する制度です。
この支援事業は自治体が運営を行っており、制度内容や利用者の基準などは各自治体によって異なるため、居住地の自治体に確認してください。
法テラス
法テラスとは、収入が一定水準以下の方を対象に、安い費用で弁護士や司法書士のサービスを提供する組織です。法テラスで専門家に支払う費用を立て替えてもらい、後から分割で返済していく方法があります。法制度や手続きに関する相談は無料です。
相続や成年後見に関するご相談なら知多の相続相談処へお問い合わせください
成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害といった原因で判断能力が衰えてしまった方をサポートする制度です。被後見人の預貯金の管理・解約、介護施設入所の手続き、身上監護に関する手続きなどをスムーズに行うために申し立てが行われます。専門家が成年後見人に選ばれた場合は、報酬も発生します。
成年後見人の申し立て自体はご自身で行うことも可能ですが、手続きに必要な書類も多いため、プロへの依頼もおすすめです。
成年後見に関するご相談でしたら、ぜひ知多の相続相談処へお問い合わせください。知多の相続相談処では、相続にまつわるご相談、遺言書の作成、後見人選定など、様々なご依頼に対応しております。サービスの詳細や費用など、不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
成年後見についてのコラム
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