25.生前事務委任契約
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25.生前事務委任契約
まだ判断能力があり、後見等が必要でない状態でも、事務委任契約を結んで、財産の管理や身上監護な後見同様のサポートを受けることができます。これが生前事務委任契約と呼ばれるものです。
例えば、車椅子生活になったり、寝たきりになったり、お体の面で出向いて、手続きなどができなくなった方や、介護等のサービスの契約がむずかしくサポートを受けたい方には有効な手段となります。
契約により、委任する項目を定めることができ、見守り契約と併用すれば安心が得られます。
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