24.利益相反
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24.利益相反
当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを利益相反といいます。相続においては、親権者と未成年者が共同相続人になった時がこれにあたり、相続に関して親権者として代理をすることができず、家庭裁判所に申し立てをして特別代理人を選任してもらう必要があります。
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